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大阪地方裁判所 昭和57年(ワ)7296号 判決

両事件原告(以下単に「原告」という。) 小嶋とし子

〈ほか二名〉

右原告ら訴訟代理人弁護士 宅島康二

昭和五六年(ワ)第九三五六号事件被告(以下単に「被告」という。) 猪名川開発株式会社

右代表者代表取締役 新井基道

昭和五七年(ワ)第七二九六号事件被告(以下単に「被告」という。) 猪名川興産株式会社

右代表者代表取締役 新井基道

〈ほか一名〉

右被告ら訴訟代理人弁護士 鳥巣新一

同 野中英世

主文

被告らは連帯して、原告らそれぞれに対し、金一一四八万一〇三九円および内金一〇八一万四三七二円に対する、被告猪名川開発株式会社は昭和五七年一月一五日から、その余の被告らはいずれも同年一〇月八日から、各支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告らの被告らに対するその余の請求部分をいずれも棄却する。

訴訟費用はこれを五分し、その一を原告らの、その余を被告らの各負担とする。

この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告らは連帯して、原告らそれぞれに対し、一三九六万三〇〇〇円および内金一二七六万三〇〇〇円に対する各本訴状送達の翌日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告らの負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二当事者の主張

一  請求の原因

1  原告らの地位

原告小嶋とし子(以下「原告とし子」という。他の原、被告も以下便宜略称する。)は、訴外亡小嶋保男(以下「保男」という。)の妻であり、その余の原告らは、右保男の実子である。

2  本件事故の発生

昭和五五年九月一一日午前一一時半頃、兵庫県川辺郡猪名川町杉生字岩掛所在の川辺カントリー倶楽部ゴルフ場において、台風一三号による前日からの大雨で、同ゴルフ場内の取り付け道路わきの山すそが土砂崩れ(以下「第一次土砂崩れ」という。)をおこした。このため保男ら九名の者が右崩れ落ちた土砂の除去作業に従事中、同日正午頃、高さ五〇メートルの斜面が長さ一〇〇メートル、幅約二〇メートルにわたって再び土砂崩れ(以下「第二次土砂崩れ」という。)をおこし、保男はその崩れ落ちた土砂の下に生き埋めとなり、その頃死亡した。

3  被告らの責任

(一) 被告らは、いずれもゴルフ場を所有し、かつ経営することを目的とする会社である。本件事故当時、被告らは、前記ゴルフ場で川辺カントリー倶楽部を経営し、同ゴルフ場用地を所有していた。本件事故現場は、同ゴルフ場内に存在する。

(二) 保男は、右倶楽部のコース管理職員として、被告らに雇用されていた(被告猪名川開発は、当初保男が同被告に雇用されていること認めたにかかわらず、その後これを否認するに至った。これは自白の撤回に当り、原告らは異議がある。)。

(三) 本件事故現場は、谷を盛り土して造成された落差の大きい斜面であり、右造成工事も被告らがなした。本件事故当時、折りからの長雨と前日の大雨で右斜面の地盤が緩み、前記のとおり第一次土砂崩れが発生した。したがって、その除去作業に当っては、被告らは二次災害のおこらぬよう、同作業に従事する保男ら従業員に対し、同従業員らの作業中の安全を十分に配慮すべき注意義務があったのに、漫然と右作業に当たらせてこれを怠り、もって第二次土砂崩れを招来して保男を死亡するに至らしめた。また右土砂崩れは、ゴルフ場の造成および管理・保存に瑕疵が存したため発生したものである。

(四) よって被告らは、民法四一五条又は同法七一七条一項に基づき、連帯して後記損害を賠償すべき義務がある。

4  損害の発生

(一) 逸失利益

保男は死亡当時三二歳であり、被告らに雇用される傍ら約五反の田で農業を営んでいた。その逸失利益は次のとおり三〇七四万一八八九円となる。

(イ) 給料 月一一万円、賞与年間三・五ヶ月

(ロ) 農業収入       年間五〇万円

(ハ) 就労可能年数        三五年

(ニ) ホフマン係数     一九・九一七

(ホ) 生活費控除          三割

(算式)

{11万円×(12+3.5)+50万円}×(1-0.3)×19.917=3074万1889円

(二) 慰藉料

保男は一家の柱であり、生後四歳の長男原告勘司生後二歳の長女原告春美らを残して無念にも死亡したその心中を考えると、同人の慰藉料は一二〇〇万円を下回ることはない。

(三) 葬式費        九〇万円

(四) 弁護士費用     三六〇万円

5  損害の填補

原告らは右損害のうち

(一) 葬式費として九〇万円を被告らから

(二) 労災保険金二二七万四〇五〇円、労災保険年金六四万五〇四五円を国からそれぞれ支払を受けた。

6  相続

原告らは、前記保男の死亡により、同人の損害賠償請求権(但し、前記4(四)の弁護士費用を除く。)を各三分の一あて相続した。

よって原告らはそれぞれ、被告らに対し、連帯して右損害金一三九六万三〇〇〇円および弁護士費用を除く一二七六万三〇〇〇円に対する各本訴状送達の翌日から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1は認める。

2  同2のうち、昭和五五年九月一一日午前一一時半頃、原告ら主張の場所で土砂混じりの石が崖から落下したこと(いわゆる土砂崩れではない。)、これを保男ら一二、三名の者が除去作業していたこと、ところが同日正午頃原告らの主張する第二次土砂崩れがあり保男が生き埋めとなり死亡したこと、右土砂崩れの範囲が原告らの主張する規模のものであったことは認め、その余は否認する。

3  同3(一)のうち、被告猪名川開発が川辺カントリー倶楽部を経営すること、被告南大阪ビルディングが本件事故現場を含む同倶楽部ゴルフ場の用地を所有することは認め、その余は否認する。(二)のうち、保男が川辺カントリー倶楽部のコース管理職員として被告猪名川興産に雇用されていたことは認め、その余は否認する(被告猪名川開発は、当初、保男が同被告の従業員である旨の原告らの主張を認めると述べたが、真実は、同人は被告猪名川興産の従業員であり、同被告が被告猪名川開発からゴルフコースの整備等の業務の依頼を受け、これに基づいて前記土砂の除去作業を保男ら従業員に当らせていたものである。したがって右自白は真実に反し、かつ錯誤に出たものであるから、これを撤回する。)。

(三)、(四)は否認する。本件事故は、後記三1のとおり、保男が避難中に立ち止って土砂崩れを見物していたためにおこったもので、いわば同人の自招事故であり、被告らに責任はない。また本件事故現場の土地は、川辺カントリー倶楽部ゴルフ場を経営する被告猪名川開発が、被告南大阪ビルディングから同土地を賃借のうえこれを占有するものであって、所有者にすぎない右被告南大阪ビルディングに所有者としての一次的な責任はない。

4  同4(一)のうち、保男が死亡当時三二歳であったことは認め、その余は否認する。同(三)は認め、同(二)、(四)は否認する。

5  同5、6は認める。

三  抗弁

1  過失相殺

(一) 本件土砂の除去作業には監視員を置いていた。同監視員は、第二次土砂崩れの発生と同時にいち早く「危い。」と四、五回叫び、作業員らの避難を促した。このため保男以外の作業員はすべて避難し助った。

(二) 保男は、一旦避難し始めたが、前記のとおり途中で土砂崩れを見物するなど安易な行動に出たため逃げ遅れ、死亡したものである。

(三) したがって、保男には、前記損害の発生について少なくとも過失があり、同人の損害を算定するに当っては、右過失が当然斟酌されるべきである。

2  損害の填補

労災保険年金(労働者災害補償保険法一六条の遺族補償年金。)は、原告とし子が再婚し、その余の原告らが一八歳に達するまで毎年支給される金員である。これは弁論終結時までの既受領分はもちろん、将来受給される分についても当然控除されるべきである。

遺族年金(厚生年金保険法に基づき支給される年金。)についても同様である。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実はすべて否認する。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1(原告らの地位)および同6(相続)の各事実は、いずれも当事者間に争いがない。

二  請求原因2(本件事故の発生)および抗弁1(過失相殺)について

1  請求原因2のうち、昭和五五年九月一一日午前一一時半頃、原告らの主張する川辺カントリー倶楽部ゴルフ場内の取り付け道路わきで第一次土砂崩れ(ただしその規模、程度を除く。)があり、保男らがその除去作業に従事中、同日正午頃、第二次土砂崩れが発生し右保男が生き埋めとなって死亡したこと、および右第二次土砂崩れの範囲が原告らの主張する規模程度のものであったことは、当事者間に争いがない。

2  右争いなき事実(一部)のほか《証拠省略》によると、第一次土砂崩れは小規模な落石事故であり、右落石を除去するため保男ら一〇名前後の者が右現場付近で作業していたこと、右除去作業に際しては、新井敏夫ら二、三名の者が作業中の落石を懸念して見張りをしていたこと、ところが前日の台風による大雨のため、第一次土砂崩れから僅か三〇分後には原告ら主張規模程度の第二次土砂崩れが突発したこと、当時右除去作業はほぼ終わりかけていたが、第二次土砂崩れのおこった崖のその勾酌の関係から、前記現場で除去作業中の者にとっては、第二次土砂崩れは直接には現認出来ない位置関係にあったこと、このため最初に第二次土砂崩れの発生を現認した見張りの前記新井は、四、五回「危い」と作業中の者に大声をかけたが、保男が逃げ始めたのは三回目に声をかけた時ぐらいからであり、しかも当初は後退りの格好をしていたこと、作業中の者は右新井の叫び声でクモの子を散らすように各自現場から逃げ去ったこと、土砂が作業現場まで落ちてくるのに僅かの時間しか要せず、保男以外の者は皆ほうほうの態で辛うじて難を逃れたこと、前記進入路の勾酌はかなり険しく、とくに前記作業現場付近では大きく曲折しており、同現場で作業中の者が頭上からの第二次土砂崩れに対して、安全な逃げ道を咄嗟の判断で的確になすことは極めて困難な状況であったこと、以上の各事実を認めることができ、他に右認定を覆すに足る証拠はない。

3  被告らは、保男が避難中に立ち止って土砂崩れを見物していたため本件事故が発生したものであり、同人の死はいわば同人の自招事故である、あるいは少なくとも同人に過失がある旨主張し、《証拠省略》中には右主張に沿う部分もうかがえる。しかしながら、前認定のとおり、落石の除去作業に従事していた保男にとって、その作業場所から直接第二次土砂崩れを現認することは出来なかったのであるから、新井の叫び声で同人が作業を中止し、後退りのまま頭上の崖の右土砂崩れを自らの目で確かめようとしても、その行動をもって同人に帰責事由ありとするのは酷であり、しかも前認定の地形、形状、あるいは土砂崩れの規模からして、避難の方向を瞬時に的確に判断することは極めて難しく、たとえ同人が、結果的には土砂が崩れ落ちてくる方向に避難し、かつ逃げ遅れたとしても、それをもって右保男の判断の誤りと評するのは相当でない。また《証拠省略》によると、右保男の死体は、第二次土砂崩れのあった崖の方に足を向け、これとは反対の方向に頭を向けて、かつ仰向けに倒れたままの姿で土中から発見されたことがうかがえる。しかし、右にみたところからすると、この一事をもって右保男が第二次土砂崩れを見物していて本件事故に遭ったとまではいまだ推認するに足りず、他に同人が避難中に安易な行動に出たことを推認させるまでの証拠は見出し得ない。

よって被告らの前記主張は、いずれも採用できない。

三  請求原因3(被告らの責任)について

1  同3のうち、被告猪名川開発が前記川辺カントリー倶楽部を経営すること、被告南大阪ビルディングが本件事故現場を含む同倶楽部ゴルフ場の用地を所有すること、および保男は同倶楽部のコース管理職員として被告猪名川興産に雇用されていたことは当事者間に争いがない。

2  《証拠省略》によると、被告猪名川開発は川辺カントリー倶楽部の経営のため、被告南大阪ビルディングから前記ゴルフ場の土地を賃借し、同ゴルフ場のコース管理を被告猪名川興産に委任していたことが認められ、これに反する証拠はない(なお、保男が被告猪名川開発に直接雇用されていたとするまでの証拠はなく、この点の同被告の自白は結局のところ真実に反するものというべきであるから、錯誤に出たものとして、その撤回は有効である。)。

3  《証拠省略》によると、本件事故当時、本件事故現場付近の崖(すなわち、第二次土砂崩れをおこした崖)の地盤は、連日の降雨によって極めて軟弱となっていたこと、前記川辺カントリー倶楽部ゴルフ場は被告南大阪ビルディングがその用地を所有し、被告猪名川開発がこれを賃借してその経営に当っていたが、被告らはいずれもゴルフ場の経営等を事業目的とする同族会社であり、右ゴルフ場からの収益を被告らそれぞれが享受していたことが推認される。しかも被告らの主張によっても、第一次土砂崩れで土砂混じりの石が崖から落下していたというのであるから(前記認定事実によると、さらに見張りまで立てていたのであるから)、その除去作業中の二次災害のおそれは被告らとして十分予測しえたものと認めざるを得ない。

そうすると、被告らは本件事故現場の土地を現実に支配管理し、あるいは支配管理することができたものであって、前記第二次土砂崩れによる保男の死亡に対して民法七一七条一項の責任を否定できず、また被告猪名川興産は、さらに保男の雇用主として同人の除去作業中の安全配慮業務を怠ったものとして同法四一五条の責任をも否定できず、いずれも連帯して保男の死亡に基く後記損害を賠償すべき義務がある。

四  請求原因4(損害の発生)について

1  逸失利益

保男が死亡当時三二歳であったことは、当事者間に争いがない。ところで《証拠省略》によると、右保男の死亡当時の平均賃金は一か月一一万円、賞与は年額二四万八五〇〇円をそれぞれ下回るものではなかったことが推認でき、他に右認定を覆すまでの証拠はない。次に《証拠省略》によると、保男はコース管理職員として勤務する傍ら、亡父の跡を継いで約五反の田を耕作し、年間五〇万円を下回らない農業収入を得ていたことが推認できる(弁論の全趣旨によると、訴訟救助の申立に対する当裁判所の審尋期日において、原告とし子は農業収入は年間一五、六万円である旨述べる部分がうかがえるが、前掲各証拠、とくに耕地面積が約五反あることにかんがみると、これは純収入のみを指すものと思われ、いずれにしろ前記認定を左右するまでのものではない。)。《証拠省略》によると、保男は前記コース管理職員として月平均二四、五日出勤していたことが認められる。しかし、同人の家族構成(小嶋家は保男のほか妻原告とし子、幼児の原告勘司、同春美および明治生まれの母ひさ江の五人家族であることは、《証拠省略》によって明らかである。)に徴らすと、農家としての働き手も保男が主体と認めるのが相当であり、右出勤日数をもって前記認定を左右するには足りず、他にこれを覆すまでの証拠はない。

そうすると、保男の就労可能年数が三五年であり、その間の生活費控除が四割を下回らないことは、当裁判所に顕著な事実であるから、同人の逸失利益の現価を新ホフマン係数による中間利息の控除をなして計算すると、次式のとおり二四七一万八九八八円と算出される。

(11万円×12+24万8500円+50万円)×(1-0.4)×19.917=2471万8988円

2  慰藉料

《証拠省略》によると、保男は心身ともに健康で、性格も真面目であり、原告ら妻子のほか老母を抱えて、いわば一家の大黒柱として日夜稼働していたことがうかがえる。かかる保男が、本件事故により僅か三二歳の若さで右家族を遺したまま突然他界せざるを得なかったことを考慮すると、その心中は察するに余りある。したがって、これを慰藉するには一二〇〇万円の慰藉料をもって相当なものと判断する。

3  葬式費

保男の葬式費用として九〇万円を要したことは、当事者間に争いがない。

五  損害の填補(請求原因5および抗弁2)について

請求原因5は当事者間に争いがない。

ところで《証拠省略》によると、保男の本件事故死によって、原告らは、労働者災害補償保険法による遺族補償年金および同特別年金として年額合計七七万五三〇〇円を毎年二、五、八、一一月の四回に各均等分割して支払を受け、また併せて厚生年金保険法による遺族年金の支払を受けていることが認められる。右前者の年金額は昭和五七年度分および同五八年一〇月二五日(本件口頭弁論終結時)までの分として、少なくとも合計一三五万六七七五円(すなわち年額七七万五三〇〇円の一・七五年分。)の支払があったことが推認できる。しかしながら、後者の支給済年金額の詳細については、本件全証拠によるもいまだ明らかでない。

そうすると、保男の損害は、前記逸失利益額(二四七一万八九八八円)から右年金支給済額合計四二七万五八七〇円(二二七万四〇五〇円+六四万五〇四五円+一三五万六七七五円)を控除し、さらに前記慰藉料額(一二〇〇万円)を加算した三二四四万三一一八円になることが、計算上明らかである。なお被告らは、前記各年金の将来支給予定分についても、これを現価に引き直して右損害から控除すべきである旨主張するが、独自の見解であり、当裁判所はかかる見解を採用しない。

六  弁護士費用

原告らが本訴の提起と訴訟の追行を原告ら訴訟代理人に委任したことは当裁判所に顕著であり、本件訴訟の事案の内容、難易、認容額、訴訟の経緯等諸般の事情を総合すれば、原告らの支払うべき弁護士費用で、被告らに負担させるのを相当とする額は、二〇〇万円(原告らが均分負担。)を下回るものではないと認められる。

七  以上によると、被告らは、保男の相続人である原告らそれぞれに対し、連帯して各一一四八万一〇三九円(三四四四万三一一八円の各三分の一)および前記弁護士費用を除く各内金一〇八一万四三七二円(三二四四万三一一八円の各三分の一)に対し、各本訴状送達の翌日であることが記録上明らかな、被告猪名川開発については昭和五七年一月一五日から、その余の被告らについては同年一〇月八日から、いずれも各支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務のあることが認められる。したがって原告らの被告らに対する本訴各請求は、いずれも右の限度で理由があるから認容し、その余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 榎下義康)

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